サービス内容
内容・特徴
お客様からご送付いただいた書類の警察署への提出代行と、交付された車庫証明をお客様へ送付することがサービス内容です。
こちらの書類は、お客様でご用意ください(申請書のみ代書可)。
インボイス対応済みです(T3810154088177)
ご注意
現地調査(配置図の作成)は行っておりません。
迅速かつ正確なサービス提供のため、弊所ではご連絡はメールで行います。
メール不具合時の連絡方法はこちら
対応地域
大阪府の東部エリア(人口100万人超)に対応しています。
対象自治体 | 対象警察署 | ||
東大阪市 | 布施警察署 河内警察署 枚岡警察署 |
||
八尾市* | 八尾警察署 | ||
寝屋川市 | 寝屋川警察署 | ||
大東市* | 四條畷警察署 |
【ご注意】
- 八尾市のうち八尾警察署管轄区域外(神武町、亀井町4丁目、南亀井町2丁目、北亀井町2丁目、3丁目、竹渕東2丁目の一部)は対象外です。
- 大東市のうち四條畷警察署管轄区域外(諸福7丁目、諸福8丁目の一部)は対象外です。
日程の確認
お客様の書類が弊所に届く予定日を入力してください。
- 車庫証明のみ
- 車庫証明+名義変更
書類が弊所に届く予定日:
申請予定日:
交付予定日:
発送予定日:
【ご注意】
- 上記の日程は、書類に不備がないケースを前提としています。
- 審査状況やその他の事由により、実際の日程は前後する可能性があります。日程に余裕をもって、お申込みください。
書類が弊所に届く予定日:
申請予定日:
交付予定日:
発送予定日:
自動車登録予定日:
発送予定日:
【ご注意】
- 上記の日程は、書類に不備がないケースを前提としています。
- 名義変更(自動車登録)に関する手続きにおいて、一般希望番号の取得を弊所が代行する場合は、上記の日数に2週間程度加算してお考えください。
- 審査状況やその他の事由により、実際の日程は前後する可能性があります。日程に余裕をもって、お申込みください。
料金表
提出代行のみであれば、支払総額 11,000円(税込)です。
弊所の手数料
必須 | |
弊所の提出代行料 | 7,700円 |
レターパック代 | 600円 |
オプション | |
申請書の代書 | 3,300円 |
所在図の代書 | 無料 |
紙の請求書・領収書発行* | 500円 |
*弊所では通常、PDFの請求書・領収書を発行しております。
役所の手数料
必須 | |
警察署の手数料*1 | 2,700円 |
場合により必要な料金 | |
交通安全協会等の手数料*2 | 実費(数千円程度) |
*1 車庫届の場合は500円です。
*2 交通安全協会等の書類を使用する場合に必要です。
申込方法(手続きの流れ)
125は、お客様が行います。
お申し込みフォームから申込む(24時間受付)▶
- 自動返信メールが届きましたら、お申込み完了です。
- ブラウザの自動入力機能が有効になっていれば、次回から入力は楽になります。
必要書類を送付する
- 郵便局の場合
- ヤマト運輸の場合
※郵便局留めです
〒582-8799
柏原郵便局留 大阪市中央区内本町1丁目2番15号 谷四スクエアビル5F-2
松尾行政書士事務所
080-7840-6626
※センター留めです
営業所コード:160-200 留め
営業所名:八尾東営業所(八尾神宮寺)
お届先の氏名:松尾行政書士事務所
お届先の電話番号:080-7840-6626
下記宛先まで- 郵便局の場合
- ヤマト運輸の場合
※郵便局留めです
〒582-8799
柏原郵便局留 大阪市中央区内本町1丁目2番15号 谷四スクエアビル5F-2
松尾行政書士事務所
080-7840-6626
※センター留めです
営業所コード:160-200 留め
営業所名:八尾東営業所(八尾神宮寺)
お届先の氏名:松尾行政書士事務所
お届先の電話番号:080-7840-6626
▶
弊所による提出手続き- 書類が完備していれば、通常、当日~翌営業日中に役所へ申請に行きます。
- 書類に不備があった場合は、メールにてご連絡させていただきます。
- 極めて稀ですが、弊所のキャッシュフローの状況により、前払いをお願いすることがございます。その際は、メールにてご連絡させていただきます。
▶
納品- 役所から交付された書類等を、速やかにお客様に発送いたします。
- 同一車両について、弊所にて登録のお申込みをされている場合は登録完了後に発送いたします。
- 発送が完了次第、PDF形式の請求書をメールにて送信させていただきます。
▶
代金のお支払い銀行名:楽天銀行
支店名:ワルツ支店(204)
預金科目:普通
口座番号:2362860
受取人名:マツオ ケンジ
※ 振込手数料はお客様のご負担となります。
- 弊所が請求書をPDFファイルでメールに添付してお客様に送信した後、7日以内にご請求金額を上記の口座へお振込みください。
- ご入金を確認でき次第、PDF形式の領収書をメールにて送信させていただきます。
必要書類
- 車庫証明の場合
- 車庫届の場合
▶
車庫証明申請書- 申請日は記入しないでください。
- ご希望であれば、弊所で代書いたします(税込3,300円)。※委任状が必要です
【ダウンロード】
【コメント】
- ダウンロードした申請書は合計4枚にご記入が必要です。
- 他府県警察の様式(4枚綴り)も使用することができます。
▶
委任状▶
所在図・配置図【ダウンロード】
【コメント】
配置図の作成はお客様自身でお願いします。なお、所在図については、弊所にてご用意可能です。
▶
自認書▶
使用承諾証明書- 月極め駐車場等の他人の土地・建物を、保管場所として使用する場合に限り必要です。
- 使用期間の開始日が申請日よりも前である必要があります。
【ダウンロード】
使用承諾証明書の代わりに使用できる書類▶
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書
- 大阪府交通安全協会に提出する通報書
- 大阪府自家用自動車協会に提出する発行依頼書
- 賃貸借契約書の写し
- 契約者氏名と車庫証明の申請者氏名が同一でなければ認められないことがあります。
- 契約書の契約内容によっては使用できないことがあります。
- 契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
- 領収書
- 契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものが必要となります。
【コメント】
駐車場の所有者又は管理者様に作成いただき、ご提出ください。
▶
所在証明書申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に限り必要です。
所在証明書が必要になる場面▶
<個人の場合>
例えば、単身赴任などの理由で住民票上の住所(東京)とは異なる場所(大阪)に住んでおり、大阪で車庫証明を取得するという場合は、申請者の住所(東京)と自動車の使用の本拠の位置(大阪)が異なることになります。この場合、使用の本拠の位置(大阪)を証明する書類(所在証明書)を提出する必要があります。
<法人の場合>
例えば、東京本社と大阪支店があり、東京本社が申請者となって、大阪支店で車庫証明を取得するという場合は、申請者の住所(東京本社)と自動車の使用の本拠の位置(大阪支店)が異なることになります。この場合、使用の本拠の位置(大阪支店)を証明する書類(所在証明書)を提出する必要があります。
所在証明書の具体例▶
(いずれも発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 自動車の使用の本拠の位置が記載されている公共料金の領収書原本。
- 自動車の使用の本拠の位置宛ての外部からの消印のある郵便物の原本で、消印のあるもの。
- 使用の本拠の位置の記載のある登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)。
▶
車検証のコピー(提出は必須ではありません)申請書の記載内容に誤りがないかを確認するために弊所で使用します。可能な限りご提出ください。
▶
印鑑証明書または住民票の写しのコピー(提出は必須ではありません)申請書の記載内容に誤りがないかを確認するために弊所で使用します。可能な限りご提出ください。
▶
車庫届出書- 届出日は記入しないでください。
- ご希望であれば、弊所で代書いたします(税込3,300円)。※委任状が必要です
【ダウンロード】
【コメント】
- ダウンロードした届出書は合計3枚にご記入が必要です。
- 他府県警察の様式(3枚綴り)も使用することができます。
▶
委任状▶
所在図・配置図【ダウンロード】
【コメント】
配置図の作成はお客様自身でお願いします。なお、所在図については、弊所にてご用意可能です。
▶
自認書▶
使用承諾証明書- 月極め駐車場等の他人の土地・建物を、保管場所として使用する場合に限り必要です。
- 使用期間の開始日が申請日よりも前である必要があります。
【ダウンロード】
使用承諾証明書の代わりに使用できる書類▶
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書
- 大阪府交通安全協会に提出する通報書
- 大阪府自家用自動車協会に提出する発行依頼書
- 賃貸借契約書の写し
- 契約者氏名と車庫証明の申請者氏名が同一でなければ認められないことがあります。
- 契約書の契約内容によっては使用できないことがあります。
- 契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
- 領収書
- 契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものが必要となります。
【コメント】
駐車場の所有者又は管理者様に作成いただき、ご提出ください。
▶
所在証明書届出者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に限り必要です。
所在証明書が必要になる場面▶
<個人の場合>
例えば、単身赴任などの理由で住民票上の住所(東京)とは異なる場所(大阪)に住んでおり、大阪で車庫届をするという場合は、届出者の住所(東京)と自動車の使用の本拠の位置(大阪)が異なることになります。この場合、使用の本拠の位置(大阪)を証明する書類(所在証明書)を提出する必要があります。
<法人の場合>
例えば、東京本社と大阪支店があり、東京本社が届出者となって、大阪支店で車庫届出をするという場合は、届出者の住所(東京本社)と自動車の使用の本拠の位置(大阪支店)が異なることになります。この場合、使用の本拠の位置(大阪支店)を証明する書類(所在証明書)を提出する必要があります。
所在証明書の具体例▶
(いずれも発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 自動車の使用の本拠の位置が記載されている公共料金の領収書原本。
- 自動車の使用の本拠の位置宛ての外部からの消印のある郵便物の原本で、消印のあるもの。
- 使用の本拠の位置の記載のある登記事項証明書(届出者が法人の場合のみ)。
▶
車検証(原本またはコピー)軽自動車の場合で、自動車検査証がお手元にある場合は必ずご提出ください。その他の場合でも、届出書の記載内容に誤りがないかを確認するために弊所で使用しますので、可能な限りご提出ください。
▶
印鑑証明書または住民票の写しのコピー(提出は必須ではありません)届出書の記載内容に誤りがないかを確認するために弊所で使用します。可能な限りご提出ください。
【ご注意】
- 稀に、上記に掲載されていない書類が必要となる場合があります。官公署から追加の書類提出を求められた場合は、弊所からメールにてご連絡いたします。
FAQ
手続きにかかる日数は?
日程の確認」をご覧ください。
「
自動返信メールが届きません
一定時間が経過しても弊所からの自動返信メールを受信できない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダ等をご確認いただくか、指定受信設定をされている場合は弊所のドメインを受信可能に設定して再度お申込みください。
メールでの連絡はどのように行いますか?
新規にメールを作成せず、返信機能をご利用ください)。過去のメール履歴を共有できるため、ご連絡内容をより正確に把握できます。
お申込み時にお送りした自動送信メールに直接ご返信ください(メール不具合時の連絡方法は?
080-7840-6626】までご連絡ください。
メールの送受信ができない場合や、一定時間経過しても弊所からの返信メールがない場合は、お手数ですが、以下1または2の方法で【電話番号:- 留守番電話にメッセージを残す
- SMSでメッセージを送信する
- 折り返しご連絡させていただきます。
- ご連絡の際は、お申込みフォームにご入力いただいた電話番号からお願いします。
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事務所案内
屋号 | 松尾行政書士事務所 |
代表者 | 行政書士 松尾謙二 |
所在地 | 大阪市中央区内本町1-2-15谷四スクエアビル5F-2 *書類の送付は、こちらの所在地ではなく、こちらの宛先(局留め)にお願いします。 |
電話番号 | こちらをご覧ください |
営業日時 | 年中無休(24時間対応) |
適格請求書発行事業者 | 登録番号:T3810154088177 |
業務資格 | 日行連登録番号:第18261126号) |
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*大阪ナンバーのみ
*軽自動車は取り扱っておりません
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